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定年後・退職後の仕事探し

年金をもらいながら働くと、いくら減る?在職老齢年金の「65万円」をやさしく解説【2026年度】

公開:最終更新:
文:人生後半のしごと案内 編集部

自宅の台所のテーブルで、60代の夫婦が年金の書類と電卓を前に話し合っているイメージ写真
※写真はイメージです(AI生成)
先に答え(結論)多くの方は、年金をもらいながら働いても、年金は減りません。
  • 年金が減る可能性があるのは、厚生年金に入って働く60歳以上の方です。
  • 2026年4月から、減り始める基準が月51万円 → 月65万円に上がりました。
  • 「老齢厚生年金の月額」+「給料(賞与をふくむ)の月額」が65万円をこえたときだけ、こえた分の半分が止まります。
  • 老齢基礎年金(国民年金)は減りません。

「年金をもらいながら働くと、年金が減るって聞いたけど、本当?」。「どのくらい働いたら損になるの?」。

そんな心配をしている方は多いと思います。この記事では、日本年金機構の資料をもとに、在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)というしくみを、できるだけかんたんに説明します。

この記事でわかること
  1. 年金が減るのは、どんな人か
  2. 2026年4月からの「65万円」の決まり
  3. 計算のしかたと、例
  4. 減らない年金と、パート・シルバーの場合
  5. 気をつけたいこと(繰下げ・雇用継続給付)

年金が減るのは、どんな人?

厚生年金に入って働く60歳以上の方

日本年金機構によると、在職老齢年金のしくみの対象は、厚生年金に入りながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の方です。

70歳になると厚生年金には入らなくなりますが、70歳以降も厚生年金の適用事業所で働いている方は、同じように年金が止まることがあります。

対象にならない働き方

次のような働き方は、厚生年金に入らないので、このしくみの対象になりません。

パートでも、条件を満たして厚生年金に入る場合は対象になります。パートの社会保険の条件は、60代・70代のパート・アルバイトの探し方で説明しています。

倉庫の事務所で、作業着姿の60代の男性がクリップボードの書類を確認しているイメージ写真
厚生年金に入って働く方は、年金と給料の合計を一度確かめておくと安心です。 ※写真はイメージです(AI生成)

2026年4月から、何が変わった?

基準が「51万円」から「65万円」に

日本年金機構によると、2026(令和8)年4月から、年金が減り始める基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。働き続けたい高齢者を後押しするための見直しです。

この65万円は2026年度の金額で、毎年度、賃金の変動に応じて見直されます。

「基本月額」と「総報酬月額相当額」とは

計算には、2つの金額を使います。名前はむずかしいですが、中身はかんたんです。

基本月額老齢厚生年金(報酬比例の部分)の1年分を、12で割った金額。加給年金はふくみません。
総報酬月額相当額毎月の給料(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った金額。

いくら減るの?計算のしかたは?

計算式

計算のしかた(2026年度)
  1. 「基本月額」+「総報酬月額相当額」を計算します。
  2. 合計が65万円以下なら、年金は減りません(全額もらえます)。
  3. 合計が65万円をこえたら、こえた分の半分が止まります。

もらえる年金の月額 = 基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2

計算の例

例1:年金8万円・給料30万円合計38万円。65万円以下なので、減りません(8万円を全額)。※編集部が計算式にあてはめた例
例2:年金10万円・給料46万円合計56万円。65万円以下なので、減りません(10万円を全額)。前の51万円の決まりでは、7.5万円でした。※日本年金機構の例
例3:年金10万円・給料58万円合計68万円。65万円を3万円こえるので、その半分の1.5万円が止まり、もらえる年金は月8.5万円です。※日本年金機構のリーフレットの例

※「給料」は、賞与をふくめた総報酬月額相当額のことです。

例のように、合計が65万円をこえない限り、年金は減りません。65万円は「年金+給料」の合計なので、週に数日のパートなど、給料がそれほど多くない働き方なら、こえることはあまりありません。心配なときは、自分の金額で計算してみましょう。

減らない年金はある?

あります。在職老齢年金のしくみで止まるのは、老齢厚生年金(報酬比例の部分)だけです。

なお、老齢厚生年金が全部止まる場合は、加給年金も止まります。

相談窓口で、60代の女性が担当の職員から説明を受けているイメージ写真
自分の金額がわからないときは、年金事務所で相談できます。 ※写真はイメージです(AI生成)

ほかに、気をつけることは?

働いている間も、年金は毎年見直される

厚生年金に入って働いている65歳以上70歳未満の方は、毎年9月1日の時点で厚生年金に入っていると、10月分から年金額が見直されます(在職定時改定)。働いて保険料を納めた分、年金が少しずつ増えます。

70歳未満の方が会社をやめて1か月たつと、やめた月の翌月分から、やめるまでの加入期間を足して年金額が見直されます(退職改定)。ただし、1か月以内にほかの会社に入って厚生年金に加入したときは、見直されません。

60〜64歳で「高年齢雇用継続給付」を受ける方

60〜64歳で、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けながら厚生年金に入って働く方は、在職老齢年金に加えて、さらに年金の一部が止まります(標準報酬月額の最大4%。2025年3月31日までに60歳になった方は最大6%)。

繰下げで増えるのは、止まらなかった部分だけ

年金の受け取りを遅らせる繰下げをすると、1か月につき0.7%(最大84%)年金が増えます。ただし、日本年金機構によると、在職老齢年金のしくみで止まった分は、増える計算に入りません。

気をつけたいこと

ここでの計算は、しくみをわかりやすくするための目安です。実際の金額は、年金の加入記録や、給料・賞与の額によって違います。自分の金額を知りたいときは、「ねんきん定期便」を見るか、年金事務所・街角の年金相談センターで相談してください。

まとめ

「働くと損をする」と思って、働くのをあきらめる必要はありません。自分に合った働き方を探すときは、定年後の仕事の見つけ方や、70代・80代でもできる仕事もご覧ください。

よくある質問

年金をもらいながら働くと、かならず年金は減りますか?

かならず減るわけではありません。減る可能性があるのは、厚生年金に入って働く60歳以上の方(70歳以上は、厚生年金の適用事業所で働く方)です。さらに、2026年度は、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、給料・賞与の月額(総報酬月額相当額)の合計が65万円をこえたときだけ、こえた分の半分が止まります。

2026年度の基準額はいくらですか?

日本年金機構によると、2026(令和8)年4月から65万円です。それまでは51万円でした。この基準額は、毎年度、賃金の変動に応じて見直されます。

老齢基礎年金(国民年金)も減りますか?

減りません。在職老齢年金のしくみで止まるのは、老齢厚生年金(報酬比例の部分)です。老齢基礎年金と経過的加算額は、全額支給されます。

パートやシルバー人材センターで働く場合も、年金は減りますか?

厚生年金に入らない働き方なら、在職老齢年金のしくみの対象になりません。たとえば、厚生年金の加入条件を満たさない短い時間のパートや、シルバー人材センターの仕事(請負・委任)、自営業などです。パートでも厚生年金に入る場合は対象になります。

年金の受け取りを遅らせれば(繰下げ)、止まった分も増えますか?

増えません。日本年金機構によると、繰下げで増えるのは、在職老齢年金のしくみで止まらなかった部分だけです。繰下げを考えている方は、年金事務所で相談しましょう。

この記事で参考にした情報(2026年10月30日確認)

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